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中小企業緊急雇用安定助成金 |
【制度の概要】
景気変動による収益の悪化により、事業活動を縮小せざるを得ない企業に、雇用維持に努める支援をすることを目的とした助成金です。
H20.12月からスタートしている「中小企業緊急雇用安定助成金」は中小企業が対象です。大企業は従来からあった「雇用調整助成金」を適用します。

【受給要件】次のいずれかに該当する事業主です
※③の事項はH21.12.2から1年間、緩和されました!
| 生産量または売上高の要件 |
①最近3ヶ月間の月平均値が直前3ヶ月又は前年同月比で5%以上減少していること
②最近3ヶ月間の月平均値が直前3ヶ月又は前年同月比で減少していて、かつ前年決算等が赤字であること
③最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期比で10%以上減少していて、かつ前期決算等が赤字であること
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【中小企業主とは?】
本助成金における中小企業主とは、以下の事業主をさします。
| 小売業(飲食業を含む) |
資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 |
| 卸 売 業 |
資本金 1億円以下又は従業員100人以下 |
| サービス業 |
資本金 5,000万円以下又は従業員100以下 |
| その他の業種 |
資本金 3億円以下又は従業員300人以下 |
【受給額】
| 休業の場合の助成額 |
休業手当相当額として、厚労省が定める額
(※1)の4/5または9/10(※2)※3 |
| 教育訓練の場合 |
上記に次の額を加算した額
1人1日6,000円 |
| 出向の場合 |
出向に係る賃金負担金額の4/5又は9/10
(※2)※3 |
| 支給限度日数 |
被保険者数×300日(3年間) |
※1)休業手当相当額として厚労省が定める額=平均賃金(前年度労働保険料申告書から算出)
×労使協定に定めた休業手当率
※2)雇用を維持する次のいずれにも該当する企業は助成率がUPします。
①直近6ヶ月に正社員、有期契約、派遣社員を事業主都合で解雇、雇い止め等をしていないこと
②労働者数が計画届提出前6ヶ月平均の80%以上であること。
※3)1人1日あたり雇用保険基本手当を行った場合は、7,730円に6,000円を加算した金額が上限と
なります。教育訓練を行った場合は、7,730円に6,000円を加算した金額が上限となります。なお、 この雇用保険基本手当日額の最高額は毎年8月に見直されます。
【受給までの流れ】

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