|
改正・労働基準法に伴う就業規則の見直し
~H22.4.1施行~
法改正の目的は、長時間労働の抑制により労働者の健康確保と仕事と生活の調和を図ることにあります。
そのために
時間外単価を引き上げる
一ヶ月60H超えの残業の割増率は50%以上の支払義務がある
(注:中小企業は3年後に検討)
割増率50%以上を払う代わりに有給を与えてもよい
一ヶ月45H超えの残業割増率は25%を超える支払の努力義務
年次有給休暇をとりやすくする
労使協定を結べば、1時間単位で有休が取れるようになる
このような点が改正になっています。

『割増賃金率の引き上げや有給休暇の取らせ方等の不明点がある…』
『就業規則の見直しを検討したい…』
とお思いの企業様、ご気軽にご連絡ください。
|